鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第1条の2(除斥又は忌避の申立ての方式等)
- 除斥又は忌避の申立ては、委員会に対し、その原因を記載した書面を提出してしなければならない。
- 2.除斥又は忌避の原因は、前項の申立てをした日から三日以内に、疎明しなければならない。法第四条第二項ただし書の事実についても、同様とする。
この条文の基本情報
除斥又は忌避の申立ての方式等とは何ですか?
定義除斥又は忌避の申立ての方式等とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第1条の2に定められた規定で、「除斥又は忌避の申立ては、委員会に対し、その原因を記載した書面を提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第1条の2(除斥又は忌避の申立ての方式等)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第1条の2の条文原文は「除斥又は忌避の申立ては、委員会に対し、その原因を記載した書面を提出してしなければならない。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第1条の2の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第1条です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第1条の2の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第1条の3です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/1_2
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