鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第10条の2(ファクシミリを利用した書面の提出)
- 法第一条第二号の裁定に関し、委員会又は裁定委員会に提出すべき書面は、左に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
- 一その提出により裁定手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面
- 二法定代理権、手続をするのに必要な授権又は法第三十八条第一項の代理人の権限を証明する書面その他の裁定手続上重要な事項を証明する書面
- 三法第二十七条第二項の規定により執行停止を申し立てる書面
- 四法第三十六条第一項又は法第三十七条の規定により審理手続への参加を申し立てる書面
- 2.ファクシミリを利用して書面が提出されたときは、委員会が受信した時に、当該書面が委員会又は裁定委員会に提出されたものとみなす。
- 3.委員会又は裁定委員会は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。
この条文の基本情報
ファクシミリを利用した書面の提出とは何ですか?
定義ファクシミリを利用した書面の提出とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第10条の2に定められた規定で、「法第一条第二号の裁定に関し、委員会又は裁定委員会に提出すべき書面は、左に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第10条の2(ファクシミリを利用した書面の提出)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第10条の2の条文原文は「法第一条第二号の裁定に関し、委員会又は裁定委員会に提出すべき書面は、左に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第10条の2の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第10条です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第10条の2の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第11条です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/10_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。