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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第10条

  1. 第六条の規定は、法第二十四条第一項の規定により、鉱区禁止地域の指定の解除を請求する場合に準用する。但し、請求書には同条に規定する事項の外鉱区禁止地域の指定公示の年月日及び指定番号を記載しなければならない。
  2. 2.法第二十四条第一項の規定により鉱区禁止地域の指定の解除の請求があつた場合、第七条の規定は解除の請求の公示に、第八条から第八条の三までの規定は審問に、前条の規定は指定の解除又は指定の解除の拒否の公示に準用する。
  3. 3.前二項の場合において鉱区禁止地域の指定の解除の請求又は解除に係る地域が当該鉱区禁止地域として指定した地域の全部であるときは、地域図の添附又は公示を要しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第10条は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第10条の条文原文は「第六条の規定は、法第二十四条第一項の規定により、鉱区禁止地域の指定の解除を請求する場合に準用する。但し、請求書には同条に規定する事項の外鉱区禁止地域の指定公示の…」で始まります。
  3. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
  4. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第10条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第9条です。
  6. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第10条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第10条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002
  • 本サイト収録鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/10

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