鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第9条(指定等の公示)
- 法第二十三条第四項の規定による公示には、左に掲げる事項を掲載する。
- 一指定をしたとき(指定請求の一部について指定をしたときを含む。)
- 一指定番号
- 二指定請求公示の年月日
- 三請求者名
- 四地域の所在地
- 五鉱物の名称(一部指定のときは、指定請求公示の鉱物との関係を明らかにすること。)
- 六地域の境界の表示
- 七地域図(一部指定のときは、指定請求公示の地域との関係を明らかにすること。)
- 八地域の面積
- 九指定の理由
- 二指定を拒否したとき
- 一指定請求公示の年月日
- 二請求者名
- 三地域の所在地
- 四鉱物の名称
- 五拒否の理由
この条文の基本情報
指定等の公示とは何ですか?
定義指定等の公示とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第9条に定められた規定で、「法第二十三条第四項の規定による公示には、左に掲げる事項を掲載する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第9条(指定等の公示)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第9条の条文原文は「法第二十三条第四項の規定による公示には、左に掲げる事項を掲載する。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第9条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第8条の3です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第9条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第10条です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/9
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