鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第12条の2(申請の取下げ)
- 申請人は、裁定があるまでは、いつでも裁定の申請を取り下げることができる。
- 2.前項の規定による取下げは、書面でしなければならない。ただし、審理の期日又は第十五条の二の規定による期日であつて裁定委員が出席する期日(以下次項において「審理等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
- 3.裁定委員会は、第一項の規定による取下げがあつたとき(取下げが審理等の期日において口頭でされた場合であつて、参加人、処分庁及び関係都道府県知事(以下この項において「参加人等」という。)がその審理等の期日に出頭したときを除く。)は、参加人等に通知しなければならない。
この条文の基本情報
申請の取下げとは何ですか?
定義申請の取下げとは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第12条の2に定められた規定で、「申請人は、裁定があるまでは、いつでも裁定の申請を取り下げることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第12条の2(申請の取下げ)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第12条の2の条文原文は「申請人は、裁定があるまでは、いつでも裁定の申請を取り下げることができる。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第12条の2の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第12条です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第12条の2の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第13条です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/12_2
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