鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第13条(執行停止の申立て)
- 法第二十七条第二項の規定により執行停止の申立てをしようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。
- 一申立人の氏名又は名称
- 二処分をした行政機関の名称及び所在地
- 三処分を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 四処分の内容
- 五申立の理由
- 六要求事項
- 七その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
執行停止の申立てとは何ですか?
定義執行停止の申立てとは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第13条に定められた規定で、「法第二十七条第二項の規定により執行停止の申立てをしようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第13条(執行停止の申立て)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第13条の条文原文は「法第二十七条第二項の規定により執行停止の申立てをしようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第13条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第12条の2です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第13条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第14条です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。