鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第14条
- 法第二十七条第七項の規定による公示には、左に掲げる事項を掲載する。
- 一申立人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二前条第二号から第四号までに掲げる事項
- 三執行停止の内容
- 四執行停止の理由
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第14条は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第14条の条文原文は「法第二十七条第七項の規定による公示には、左に掲げる事項を掲載する。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第14条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第13条です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第14条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第14条の2です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/14
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