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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第14条の6(参考事項の聴取)

  1. 裁定委員会は、事件関係人から、裁定手続の進行に関する意見その他裁定手続の進行について参考とすべき事項の聴取をすることができる。
  2. 2.裁定委員会は、前項の聴取をする場合には、委員会の職員に命じて行わせることができる。

この条文の基本情報

参考事項の聴取とは何ですか?

定義参考事項の聴取とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第14条の6に定められた規定で、「裁定委員会は、事件関係人から、裁定手続の進行に関する意見その他裁定手続の進行について参考とすべき事項の聴取をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第14条の6(参考事項の聴取)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第14条の6の条文原文は「裁定委員会は、事件関係人から、裁定手続の進行に関する意見その他裁定手続の進行について参考とすべき事項の聴取をすることができる。」で始まります。
  3. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
  4. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第14条の6の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第14条の5です。
  6. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第14条の6の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第14条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第14条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002
  • 本サイト収録鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第14条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/14_6

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