鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第14条の7(釈明権)
- 裁定委員会は、審理の期日又は期日外において、事件関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、事件関係人に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
- 2.裁定委員会は、前項の規定による釈明のための処置をする場合には、委員会の職員に命じて行わせることができる。
- 3.裁定委員会が、審理の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項の規定による処置をしたとき(前項の規定により委員会の職員に行わせたときを含む。)は、その内容を相手方に通知しなければならない。
この条文の基本情報
釈明権とは何ですか?
定義釈明権とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第14条の7に定められた規定で、「裁定委員会は、審理の期日又は期日外において、事件関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、事件関係人に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第14条の7(釈明権)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第14条の7の条文原文は「裁定委員会は、審理の期日又は期日外において、事件関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、事件関係人に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第14条の7の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第14条の6です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第14条の7の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第14条の7の2です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第14条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第14条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/14_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。