鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第16条の2(参考人の宣誓)
- 参考人の宣誓は、審問の前にさせなければならない。ただし、特別の事由があるときは、審問の後にさせることができる。
- 2.宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
- 3.第一項の宣誓は、裁定委員長が、参考人に対し、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を述べさせる方式によりしなければならない。ただし、参考人がこれを述べることができないときは、裁定委員長は、参考人に宣誓書(良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載した書面をいう。次項において同じ。)に署名させ、委員会の職員にこれを朗読させなければならない。
- 4.裁定委員長は、相当と認めるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する署名に代えて、宣誓書に宣誓の趣旨を理解した旨の記載をさせることができる。
- 5.裁定委員長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、虚偽の陳述に対する罰を告げなければならない。
この条文の基本情報
参考人の宣誓とは何ですか?
定義参考人の宣誓とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第16条の2に定められた規定で、「参考人の宣誓は、審問の前にさせなければならない。ただし、特別の事由があるときは、審問の後にさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第16条の2(参考人の宣誓)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第16条の2の条文原文は「参考人の宣誓は、審問の前にさせなければならない。ただし、特別の事由があるときは、審問の後にさせることができる。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第16条の2の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第16条です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第16条の2の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第16条の3です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/16_2
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