鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第16条の3(事件関係人の宣誓)
前条の規定は、事件関係人の宣誓について準用する。
この条文の基本情報
事件関係人の宣誓とは何ですか?
定義事件関係人の宣誓とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第16条の3に定められた規定で、「前条の規定は、事件関係人の宣誓について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第16条の3(事件関係人の宣誓)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第16条の3の条文原文は「前条の規定は、事件関係人の宣誓について準用する。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第16条の3の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第16条の2です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第16条の3の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第16条の4です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第16条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/16_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。