鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第17条(参加の申立)
- 法第三十六条第一項の規定により審理手続に参加の申立をしようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。
- 一申立人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 三申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号
- 四事件名
- 五申立の理由
- 六その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
参加の申立とは何ですか?
定義参加の申立とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第17条に定められた規定で、「法第三十六条第一項の規定により審理手続に参加の申立をしようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第17条(参加の申立)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第17条の条文原文は「法第三十六条第一項の規定により審理手続に参加の申立をしようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第17条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第16条の4です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第17条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第18条です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。