鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第18条
- 法第三十七条の規定により関係行政機関が審理手続に参加しようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。
- 一関係行政機関の名称及び所在地
- 二代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 三関係行政機関又は代理人の郵便番号及び電話番号
- 四事件名
- 五審理手続に参加することを必要とする理由
- 六その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第18条は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第18条の条文原文は「法第三十七条の規定により関係行政機関が審理手続に参加しようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第18条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第17条です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第18条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第18条の2です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/18
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