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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第18条の2(代理人の承認)

法第三十八条第一項の規定により事件関係人が弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人でない者を代理人とすることについて承認を求めようとするときは、その者の氏名又は名称、住所又は居所、年令、職業及び事件関係人との関係を記載し、かつ、代理人として適当であるか否かを知るに足る事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。

この条文の基本情報

代理人の承認とは何ですか?

定義代理人の承認とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第18条の2に定められた規定で、「法第三十八条第一項の規定により事件関係人が弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人でない者を代理人とすることについて承認を求めようとするときは、そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第18条の2(代理人の承認)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第18条の2の条文原文は「法第三十八条第一項の規定により事件関係人が弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人でない者を代理人とすることについて承認を求めようとするときは、そ…」で始まります。
  3. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
  4. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第18条の2の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第18条です。
  6. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第18条の2の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第18条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第18条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002
  • 本サイト収録鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/18_2

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