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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第18条の4(補佐人の出頭の承認)

法第三十八条の二第一項の規定により事件関係人又は代理人が補佐人の出頭について承認を求めようとするときは、その者の氏名、住所又は居所、年令、職業及び事件関係人との関係並びに補佐人の出頭を必要とする理由を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。

この条文の基本情報

補佐人の出頭の承認とは何ですか?

定義補佐人の出頭の承認とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第18条の4に定められた規定で、「法第三十八条の二第一項の規定により事件関係人又は代理人が補佐人の出頭について承認を求めようとするときは、その者の氏名、住所又は居所、年令、職業及び事件関係人との…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第18条の4(補佐人の出頭の承認)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第18条の4の条文原文は「法第三十八条の二第一項の規定により事件関係人又は代理人が補佐人の出頭について承認を求めようとするときは、その者の氏名、住所又は居所、年令、職業及び事件関係人との…」で始まります。
  3. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
  4. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第18条の4の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第18条の3です。
  6. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第18条の4の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第18条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002
  • 本サイト収録鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第18条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/18_4

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