鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第19条(調書)
- 法第三十九条第一項の調書には、左の事項を記載し、審理、審問又は検査に出席した裁定委員及び調書を記載した委員会の職員が記名押印しなければならない。
- 一事件名
- 二出席した裁定委員及び委員会の職員の氏名
- 三出頭した事件関係人、代理人及び補佐人の氏名又は名称
- 四審理、審問又は検査の場所及び年月日並びにその公開の有無
- 五審理の要領
- 六事件関係人、参考人又は鑑定人の宣誓及び陳述の要領
- 七検査の結果
- 2.前項の場合において、裁定委員が調書に記名押印することに支障があるときは、他の裁定委員の一人がその事由を付記して記名押印しなければならない。
- 3.第一項の規定にかかわらず、裁定委員会は、事件関係人、参考人又は鑑定人の陳述を録音テープ等に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。この場合において、事件関係人は、意見を述べることができる。
- 4.前項の場合において、裁定手続が完結するまでに事件関係人の申出があつたときは、事件関係人、参考人又は鑑定人の陳述を記載した書面を作成しなければならない。法第四十九条の規定により裁判所に訴訟が係属した場合において、裁判所が必要であると認めたときも、同様とする。
この条文の基本情報
調書とは何ですか?
定義調書とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第19条に定められた規定で、「法第三十九条第一項の調書には、左の事項を記載し、審理、審問又は検査に出席した裁定委員及び調書を記載した委員会の職員が記名押印しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第19条(調書)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第19条の条文原文は「法第三十九条第一項の調書には、左の事項を記載し、審理、審問又は検査に出席した裁定委員及び調書を記載した委員会の職員が記名押印しなければならない。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第19条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第18条の4です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第19条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第20条です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/19
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