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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第20条(調書の閲覧)

  1. 法第三十九条第二項の規定により調書の閲覧をしようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書をもつて委員会に申し出て委員会の職員の指示に従わなければならない。
  2. 一請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  3. 二事件名
  4. 三閲覧請求の理由

この条文の基本情報

調書の閲覧とは何ですか?

定義調書の閲覧とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第20条に定められた規定で、「法第三十九条第二項の規定により調書の閲覧をしようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書をもつて委員会に申し出て委員会の職員の指示に従わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第20条(調書の閲覧)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第20条の条文原文は「法第三十九条第二項の規定により調書の閲覧をしようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書をもつて委員会に申し出て委員会の職員の指示に従わなければならない。」で始まります。
  3. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
  4. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第20条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第19条です。
  6. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第20条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002
  • 本サイト収録鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/20

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