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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第21条(調書の謄写等)

  1. 法第四十六条の規定により利害関係人が調書の謄写又は裁定書の謄本若しくは抄本の交付を請求しようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を委員会に提出しなければならない。
  2. 一請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  3. 二事件名
  4. 三請求の範囲
  5. 四事件について利害関係のある事由
  6. 2.裁定書の謄本又は抄本には、その謄本又は抄本であることを記載し、且つ、委員会の事務局の印を押さなければならない。

この条文の基本情報

調書の謄写等とは何ですか?

定義調書の謄写等とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第21条に定められた規定で、「法第四十六条の規定により利害関係人が調書の謄写又は裁定書の謄本若しくは抄本の交付を請求しようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を委員会に提出しなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第21条(調書の謄写等)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第21条の条文原文は「法第四十六条の規定により利害関係人が調書の謄写又は裁定書の謄本若しくは抄本の交付を請求しようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を委員会に提出しなければな…」で始まります。
  3. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
  4. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第21条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第20条です。
  6. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第21条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002
  • 本サイト収録鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/21

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