鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第22条(裁定書の記載事項)
- 法第四十二条第一項の規定による裁定には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一主文
- 二事実及び争点
- 三理由
- 2.裁定委員が裁定書に署名押印することに支障があるときは、他の裁定委員の一人がその事由を付記して署名押印しなければならない。
- 3.裁定委員の申出があつたときは、その少数意見を附記しなければならない。
この条文の基本情報
裁定書の記載事項とは何ですか?
定義裁定書の記載事項とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第22条に定められた規定で、「法第四十二条第一項の規定による裁定には、左に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第22条(裁定書の記載事項)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第22条の条文原文は「法第四十二条第一項の規定による裁定には、左に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第22条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第21条です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第22条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第23条です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/22
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