鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第23条(承認)
- 経済産業大臣又は経済産業局長は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十四条の二第三項(同法第八十七条の規定により準用する場合を含む。)の規定により委員会の承認を得ようとするときは、決定しようとする事項の要旨及び理由を記載した文書を委員会に提出しなければならない。
- 2.前項の文書には、左に掲げる書面を添附しなければならない。
- 一鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第四十五条の二の規定により提出した申請書の写
- 二鉱業法施行規則第五十五条の規定により作成した意見聴取会についての調書の写
- 三その他参考となるべきもの
この条文の基本情報
承認とは何ですか?
定義承認とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第23条に定められた規定で、「経済産業大臣又は経済産業局長は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十四条の二第三項(同法第八十七条の規定により準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第23条(承認)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第23条の条文原文は「経済産業大臣又は経済産業局長は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十四条の二第三項(同法第八十七条の規定により準用する場合を含む。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第23条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第22条です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第23条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第24条です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。