鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第24条
- 経済産業局長は、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第十八条(同法第三十条の規定により準用する場合を含む。)の規定により委員会の承認を得ようとするときは、決定しようとする事項の要旨及び理由を記載した文書を委員会に提出しなければならない。
- 2.前項の文書には、左に掲げる書面を添附しなければならない。
- 一事案についての決定の申請書の写
- 二採石法第十三条第一項の規定による交付及び通知の事実を証する文書
- 三採石法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第六号)第二十条の規定により作成した意見聴取会についての調書の写
- 四決定の申請のあつた事案が採石法第九条第一項の規定による協議の許可に係るものであるときは、その許可についての関係書類の写
- 五その他参考となるべきもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第24条は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第24条の条文原文は「経済産業局長は、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第十八条(同法第三十条の規定により準用する場合を含む。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第24条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第23条です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第24条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第25条です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/24
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