鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第25条(写真の撮影等の制限)
法第一条各号の処分に関する手続の期日及び期日外に行う手続における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、手続の主宰者の許可を得なければすることができない。
この条文の基本情報
写真の撮影等の制限とは何ですか?
定義写真の撮影等の制限とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第25条に定められた規定で、「法第一条各号の処分に関する手続の期日及び期日外に行う手続における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、手続の主宰者の許可を得なければすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第25条(写真の撮影等の制限)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第25条の条文原文は「法第一条各号の処分に関する手続の期日及び期日外に行う手続における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、手続の主宰者の許可を得なければすることができない。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第25条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第24条です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。