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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第5条

  1. 公聴会で発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。
  2. 2.議長は、公聴会の議事を整理し、又は秩序を維持するため必要があると認めるときは、発言の制限その他必要な措置をすることができる。
  3. 3.議長は、必要があると認めるときは、公聴会を続行することができる。この場合には、議長は、次回の期日及び場所を定めて出席者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第5条は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第5条の条文原文は「公聴会で発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
  4. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第5条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第4条です。
  6. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第5条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第5条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002
  • 本サイト収録鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/5

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