鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第5条の2
- 公聴会を行つたときは、意見の要旨を記載した記録を作成するものとする。
- 2.記録には、記録を記載した委員会の職員及び公聴会の議長が記名押印しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第5条の2は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第5条の2の条文原文は「公聴会を行つたときは、意見の要旨を記載した記録を作成するものとする。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第5条の2の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第5条です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第5条の2の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/5_2
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。