鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第6条(指定の請求)
- 法第二十二条第一項の規定により一定の地域を鉱区禁止地域として指定することを請求しようとするときは、左に掲げる事項を記載した請求書正副各一通に、それぞれ地域図を添えて、委員会に提出しなければならない。
- 一請求者名
- 二地域の所在地
- 三鉱物の名称
- 四地域の境界の表示
- 五地域の面積
- 六請求の理由
- 七地域内の現況地目の概要
- 八その他参考となるべき事項
- 2.前項の地域図は、左の要領によつて作成したものでなければならない。
- 一国土地理院発行の五万分の一地形図(以下「地形図」という。)に地域を明示すること。
- 二地域が狭小であつて、その地域を明示することが困難であると認められるものについては、地形図にその位置を表示して、別に適宜の縮尺によつて地域を明示すること。
- 3.委員会は、特に必要があると認めるときは、その指示する要領によつて作成した地域図を追加して提出させることができる。
この条文の基本情報
指定の請求とは何ですか?
定義指定の請求とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第6条に定められた規定で、「法第二十二条第一項の規定により一定の地域を鉱区禁止地域として指定することを請求しようとするときは、左に掲げる事項を記載した請求書正副各一通に、それぞれ地域図を添…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第6条(指定の請求)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第6条の条文原文は「法第二十二条第一項の規定により一定の地域を鉱区禁止地域として指定することを請求しようとするときは、左に掲げる事項を記載した請求書正副各一通に、それぞれ地域図を添…」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第6条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第5条の2です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第6条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第7条です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/6
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