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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第7条(指定請求の公示)

  1. 法第二十二条第二項の規定による公示には、左に掲げる事項を掲載する。
  2. 一前条第一項第一号から第五号までに掲げる事項
  3. 二請求の理由の要旨
  4. 三地域図
  5. 四前三号の外委員会が特に必要と認める事項

この条文の基本情報

指定請求の公示とは何ですか?

定義指定請求の公示とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第7条に定められた規定で、「法第二十二条第二項の規定による公示には、左に掲げる事項を掲載する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第7条(指定請求の公示)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第7条の条文原文は「法第二十二条第二項の規定による公示には、左に掲げる事項を掲載する。」で始まります。
  3. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
  4. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第7条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第6条です。
  6. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第7条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002
  • 本サイト収録鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/7

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