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国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則 第5条(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)

  1. 法第三十二条第三項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。
  2. 一国宝又は重要文化財の名称及び員数
  3. 二指定年月日及び指定書の記号番号
  4. 三国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
  5. 四変更前の氏名若しくは名称又は住所
  6. 五変更後の氏名若しくは名称又は住所
  7. 六変更の年月日
  8. 七その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項とは何ですか?

定義所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項とは、国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則第5条に定められた規定で、「法第三十二条第三項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則第5条(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)は、日本の国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則第5条の条文原文は「法第三十二条第三項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
  3. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則の公布日は昭和26年1月23日です。
  4. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則第5条の前の条は国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則第4条です。
  6. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則第5条の次の条は国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000011001
  • 本サイト収録国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000011001/5

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