特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則 第1条(管理責任者選任の届出書の記載事項)
- 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百十九条第二項で準用する法第三十一条第三項の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一史跡(特別史跡を含む。以下同じ。)、名勝(特別名勝を含む。以下同じ。)又は天然記念物(特別天然記念物を含む。以下同じ。)の別及び名称
- 二指定年月日
- 三史跡、名勝又は天然記念物の所在地
- 四所有者の氏名又は名称及び住所
- 五管理責任者の氏名又は名称及び住所
- 六管理責任者が個人である場合にあつては、その職業及び年齢
- 七選任の年月日
- 八選任の事由
- 九その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
管理責任者選任の届出書の記載事項とは何ですか?
定義管理責任者選任の届出書の記載事項とは、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第1条に定められた規定で、「文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第1条(管理責任者選任の届出書の記載事項)は、日本の特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則に含まれる条文です。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第1条の条文原文は「文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。」で始まります。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則の公布日は昭和26年3月8日です。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第1条の次の条は特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第2条です。
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- 正式書式
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000011008 - 本サイト収録
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000011008/1
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