特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則 第2条(管理責任者解任の届出書の記載事項)
- 法第百十九条第二項で準用する法第三十一条第三項の規定による管理責任者を解任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
- 二指定年月日
- 三史跡、名勝又は天然記念物の所在地
- 四所有者の氏名又は名称及び住所
- 五管理責任者の氏名又は名称及び住所
- 六解任の年月日
- 七解任の事由
- 八新管理責任者の選任に関する見込みその他参考となるべき事項
この条文の基本情報
管理責任者解任の届出書の記載事項とは何ですか?
定義管理責任者解任の届出書の記載事項とは、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第2条に定められた規定で、「法第百十九条第二項で準用する法第三十一条第三項の規定による管理責任者を解任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第2条(管理責任者解任の届出書の記載事項)は、日本の特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則に含まれる条文です。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第2条の条文原文は「法第百十九条第二項で準用する法第三十一条第三項の規定による管理責任者を解任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則の公布日は昭和26年3月8日です。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第2条の前の条は特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第1条です。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第2条の次の条は特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000011008 - 本サイト収録
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000011008/2
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。