特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則 第5条(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)
- 法第百二十条で準用する法第三十二条第三項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
- 二指定年月日
- 三史跡、名勝又は天然記念物の所在地
- 四管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
- 五変更前の氏名若しくは名称又は住所
- 六変更後の氏名若しくは名称又は住所
- 七変更の年月日
- 八その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項とは何ですか?
定義所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項とは、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第5条に定められた規定で、「法第百二十条で準用する法第三十二条第三項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第5条(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)は、日本の特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則に含まれる条文です。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第5条の条文原文は「法第百二十条で準用する法第三十二条第三項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものと…」で始まります。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則の公布日は昭和26年3月8日です。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第5条の前の条は特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第4条です。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第5条の次の条は特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000011008 - 本サイト収録
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000011008/5
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。