特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則 第6条(史跡、名勝又は天然記念物の滅失、毀損等の届出書の記載事項等)
- 法第百十八条、第百二十条及び第百七十二条第五項で準用する法第三十三条の規定による史跡、名勝又は天然記念物の全部又は一部が滅失し、毀損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
- 二指定年月日
- 三史跡、名勝又は天然記念物の所在地
- 四所有者の氏名又は名称及び住所
- 五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
- 六管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
- 七滅失、毀損、衰亡、亡失又は盗難(以下「滅失、毀損等」という。)の事実の生じた日時
- 八滅失、毀損等の事実の生じた当時における管理の状況
- 九滅失、毀損等の原因並びに毀損の場合は、その箇所及び程度
- 十毀損の場合は、毀損の結果当該史跡、名勝又は天然記念物がその保存上受ける影響
- 十一滅失、毀損等の事実を知つた日
- 十二滅失、毀損等の事実を知つた後に執られた措置その他参考となるべき事項
- 2.前項の書面には、滅失、毀損等の状態を示すキャビネ型写真及び図面を添えるものとする。
この条文の基本情報
史跡、名勝又は天然記念物の滅失、毀損等の届出書の記載事項等とは何ですか?
定義史跡、名勝又は天然記念物の滅失、毀損等の届出書の記載事項等とは、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第6条に定められた規定で、「法第百十八条、第百二十条及び第百七十二条第五項で準用する法第三十三条の規定による史跡、名勝又は天然記念物の全部又は一部が滅失し、毀損し、若しくは衰亡し、又はこれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第6条(史跡、名勝又は天然記念物の滅失、毀損等の届出書の記載事項等)は、日本の特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則に含まれる条文です。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第6条の条文原文は「法第百十八条、第百二十条及び第百七十二条第五項で準用する法第三十三条の規定による史跡、名勝又は天然記念物の全部又は一部が滅失し、毀損し、若しくは衰亡し、又はこれ…」で始まります。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則の公布日は昭和26年3月8日です。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第6条の前の条は特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第5条です。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第6条の次の条は特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第7条です。
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- 正式書式
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000011008 - 本サイト収録
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000011008/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。