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特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則 第7条(土地の所在等の異動の届出)

  1. 法第百十五条第二項(法第百二十条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)の規定による土地の所在等の異動の届出は、前条第一項第一号から第六号までに掲げる事項並びに異動前の土地の所在、地番、地目又は地積及び異動後の土地の所在、地番、地目又は地積その他参考となるべき事項を記載した書面をもつて、異動のあつたのち三十日以内に行わなければならない。
  2. 2.地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係る登記事項証明書及び登記所に備えられた地図の写本を前項の書面に添えるものとする。

この条文の基本情報

土地の所在等の異動の届出とは何ですか?

定義土地の所在等の異動の届出とは、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第7条に定められた規定で、「法第百十五条第二項(法第百二十条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第7条(土地の所在等の異動の届出)は、日本の特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第7条の条文原文は「法第百十五条第二項(法第百二十条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則の公布日は昭和26年3月8日です。
  4. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第7条の前の条は特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第6条です。
  6. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第7条の次の条は特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000011008
  • 本サイト収録特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000011008/7

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