特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則 第8条(国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する通知書の記載事項等)
国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する通知の書面については、法第百六十七条第一項第一号及び第二号の場合に係るときは第三条の規定を、法第百六十七条第一項第三号の場合に係るときは第六条の規定を、法第百六十七条第一項第七号の場合に係るときは前条の規定を準用する。
この条文の基本情報
国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する通知書の記載事項等とは何ですか?
定義国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する通知書の記載事項等とは、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第8条に定められた規定で、「国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する通知の書面については、法第百六十七条第一項第一号及び第二号の場合に係るときは第三条の規定を、法第百六十七条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第8条(国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する通知書の記載事項等)は、日本の特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則に含まれる条文です。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第8条の条文原文は「国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する通知の書面については、法第百六十七条第一項第一号及び第二号の場合に係るときは第三条の規定を、法第百六十七条…」で始まります。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則の公布日は昭和26年3月8日です。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第8条の前の条は特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第7条です。
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- 正式書式
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000011008 - 本サイト収録
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000011008/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。