国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則 第4条(公開に係る収支予算書及び収支決算書の提出)
- 法第五十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第八十五条において準用する場合を含む。)の勧告又は命令により国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財を公開するときは、当該公開に係る収支の予算書を文化庁長官に提出しなければならない。
- 2.前項の公開又は法第五十一条第七項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定による公開を終わつたときは、当該公開に係る収支の決算書を文化庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
公開に係る収支予算書及び収支決算書の提出とは何ですか?
定義公開に係る収支予算書及び収支決算書の提出とは、国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則第4条に定められた規定で、「法第五十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第八十五条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則第4条(公開に係る収支予算書及び収支決算書の提出)は、日本の国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則に含まれる条文です。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則第4条の条文原文は「法第五十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第八十五条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則の公布日は昭和26年5月10日です。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則第4条の前の条は国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則第3条です。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則第4条の次の条は国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則第5条です。
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- 正式書式
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000011009 - 本サイト収録
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000011009/4
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