国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則 第5条(公開の届出)
- 法第五十三条第二項の公開の届出は、次に掲げる事項を記載した書面によつてしなければならない。
- 一国宝又は重要文化財の名称及び員数
- 二指定年月日及び指定書の記号番号
- 三国宝又は重要文化財の所在の場所
- 四所有者の氏名又は名称及び住所
- 五管理責任者を定めてある場合は、その氏名又は名称及び住所
- 六文化庁長官の承認を受けた博物館その他の施設の名称及び所在地並びに当該施設が文化庁長官の承認を受けた年月日
- 七展覧会その他の催しの名称及び主催者の氏名
- 八公開の期間
- 九公開の期間中における管理の状況
- 十その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
公開の届出とは何ですか?
定義公開の届出とは、国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則第5条に定められた規定で、「法第五十三条第二項の公開の届出は、次に掲げる事項を記載した書面によつてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則第5条(公開の届出)は、日本の国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則に含まれる条文です。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則第5条の条文原文は「法第五十三条第二項の公開の届出は、次に掲げる事項を記載した書面によつてしなければならない。」で始まります。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則の公布日は昭和26年5月10日です。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則第5条の前の条は国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則第4条です。
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- 正式書式
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000011009 - 本サイト収録
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000011009/5
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