特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則 第1条(許可の申請)
- 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百二十五条第一項の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文化庁長官(法第百八十四条第一項第二号及び第百八十四条の二第一項(法第百八十四条第一項第二号に掲げる事務に係る部分に限る。第三条第一項において同じ。)の規定により当該許可を都道府県又は市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会(当該都道府県又は市町村が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体(第六条第一項第四号において単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあつては、当該都道府県の知事又は市町村の長。以下この条及び第三条第一項において同じ。)が行う場合には、当該都道府県又は市町村の教育委員会)に提出しなければならない。
- 一史跡(特別史跡を含む。以下同じ。)、名勝(特別名勝を含む。以下同じ。)又は天然記念物(特別天然記念物を含む。以下同じ。)の別及び名称
- 二指定年月日
- 三史跡、名勝又は天然記念物の所在地
- 四所有者の氏名又は名称及び住所
- 五権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所
- 六管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
- 七管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
- 八許可申請者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
- 九史跡、名勝又は天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)を必要とする理由
- 十現状変更等の内容及び実施の方法
- 十一現状変更等により生ずる物件の滅失若しくは毀損又は景観の変化その他現状変更等が史跡、名勝又は天然記念物に及ぼす影響に関する事項
- 十二現状変更等の着手及び終了の予定時期
- 十三現状変更等に係る地域の地番
- 十四現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
- 十五その他参考となるべき事項
- 2.埋蔵文化財の調査のための土地の発掘を内容とする現状変更等の場合における許可申請書には、前項各号に掲げる事項の外、左に掲げる事項を記載するものとする。
- 一発掘担当者の氏名及び住所並びに経歴
- 二出土品の処置に関する希望
この条文の基本情報
許可の申請とは何ですか?
定義許可の申請とは、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第1条に定められた規定で、「文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第1条(許可の申請)は、日本の特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則に含まれる条文です。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第1条の条文原文は「文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。」で始まります。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則の公布日は昭和26年7月13日です。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第1条の次の条は特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第2条です。
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- 正式書式
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000011010 - 本サイト収録
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000011010/1
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