特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則 第2条(許可申請書の添附書類等)
- 前条の許可申請書には、左に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。
- 一現状変更等の設計仕様書及び設計図
- 二ぼう
- 三現状変更等に係る地域のキヤビネ型写真
- 四現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
- 五許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
- 六許可申請者が権原に基く占有者以外の者であるときは、その占有者の承諾書
- 七管理団体がある場合において、許可申請者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の意見書
- 八管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書
- 九前条第二項の場合において、許可申請者が発掘担当者以外の者であるときは、発掘担当者の発掘担当承諾書
- 2.前項第二号の実測図及び同項第三号の写真には、現状変更等をしようとする箇所を表示しなければならない。
この条文の基本情報
許可申請書の添附書類等とは何ですか?
定義許可申請書の添附書類等とは、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第2条に定められた規定で、「前条の許可申請書には、左に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第2条(許可申請書の添附書類等)は、日本の特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則に含まれる条文です。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第2条の条文原文は「前条の許可申請書には、左に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。」で始まります。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則の公布日は昭和26年7月13日です。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第2条の前の条は特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第1条です。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第2条の次の条は特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第3条です。
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- 正式書式
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000011010 - 本サイト収録
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000011010/2
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