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特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則 第3条(終了の報告)

  1. 法第百二十五条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を文化庁長官(法第百八十四条第一項第二号及び第百八十四条の二第一項の規定により当該許可を都道府県又は市町村の教育委員会が行つた場合には、当該都道府県又は市町村の教育委員会)に報告するものとする。
  2. 2.前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。

この条文の基本情報

終了の報告とは何ですか?

定義終了の報告とは、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第3条に定められた規定で、「法第百二十五条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を文化庁長官(法第百八十四条第一項第二号及び第百八十四…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第3条(終了の報告)は、日本の特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第3条の条文原文は「法第百二十五条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を文化庁長官(法第百八十四条第一項第二号及び第百八十四…」で始まります。
  3. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則の公布日は昭和26年7月13日です。
  4. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第3条の前の条は特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第2条です。
  6. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第3条の次の条は特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000011010
  • 本サイト収録特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000011010/3

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