特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則 第4条(維持の措置の範囲)
- 法第百二十五条第一項ただし書の規定により現状変更について許可を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該史跡、名勝又は天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。
- 二史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
- 三史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
この条文の基本情報
維持の措置の範囲とは何ですか?
定義維持の措置の範囲とは、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第4条に定められた規定で、「法第百二十五条第一項ただし書の規定により現状変更について許可を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第4条(維持の措置の範囲)は、日本の特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則に含まれる条文です。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第4条の条文原文は「法第百二十五条第一項ただし書の規定により現状変更について許可を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則の公布日は昭和26年7月13日です。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第4条の前の条は特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第3条です。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第4条の次の条は特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第5条です。
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- 正式書式
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000011010 - 本サイト収録
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000011010/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。