特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則 第5条(国の機関による現状変更等)
- 各省各庁の長その他の国の機関が、史跡、名勝又は天然記念物の現状変更等について、法第百六十八条第一項第一号又は第二項の規定による同意を求めようとする場合には第一条及び第二条の規定を、法第百六十八条第一項第一号又は第二項の規定による同意を受けた場合には第三条の規定を準用する。
- 2.法第百六十八条第三項で準用する法第百二十五条第一項ただし書の規定により現状変更について同意を求めることを要しない場合は、前条各号に掲げる場合とする。
この条文の基本情報
国の機関による現状変更等とは何ですか?
定義国の機関による現状変更等とは、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第5条に定められた規定で、「各省各庁の長その他の国の機関が、史跡、名勝又は天然記念物の現状変更等について、法第百六十八条第一項第一号又は第二項の規定による同意を求めようとする場合には第一条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第5条(国の機関による現状変更等)は、日本の特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則に含まれる条文です。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第5条の条文原文は「各省各庁の長その他の国の機関が、史跡、名勝又は天然記念物の現状変更等について、法第百六十八条第一項第一号又は第二項の規定による同意を求めようとする場合には第一条…」で始まります。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則の公布日は昭和26年7月13日です。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第5条の前の条は特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第4条です。
- 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第5条の次の条は特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第6条です。
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- 正式書式
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000011010 - 本サイト収録
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000011010/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。