受講中の講座ブックマーク無料で登録

特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則 第6条(管理計画)

  1. 文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号。次条において「令」という。)第五条第四項の管理計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  2. 一史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
  3. 二指定年月日
  4. 三史跡、名勝又は天然記念物の所在地
  5. 四管理計画を定めた都道府県又は市町村の教育委員会(当該都道府県又は市町村が特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県又は市町村)
  6. 五史跡、名勝又は天然記念物の管理の状況
  7. 六史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する基本方針
  8. 七史跡、名勝又は天然記念物の現状変更等の許可の基準及びその適用区域
  9. 八その他参考となるべき事項
  10. 2.管理計画には、史跡、名勝又は天然記念物の許可の基準の適用区域を示す図面を添えるものとする。

この条文の基本情報

管理計画とは何ですか?

定義管理計画とは、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第6条に定められた規定で、「文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第6条(管理計画)は、日本の特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第6条の条文原文は「文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号。」で始まります。
  3. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則の公布日は昭和26年7月13日です。
  4. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第6条の前の条は特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第5条です。
  6. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第6条の次の条は特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000011010
  • 本サイト収録特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000011010/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›