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特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則 第7条(市町村の区域に係る事務の処理の開始の公示)

  1. 令第五条第七項(令第六条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
  2. 一令第五条第四項各号又は令第六条第二項各号に掲げる事務のうち市町村の区域に係るものの処理を開始する旨
  3. 二令第五条第四項各号又は令第六条第二項各号に掲げる事務のうち市町村の区域に係るものの処理を開始する日

この条文の基本情報

市町村の区域に係る事務の処理の開始の公示とは何ですか?

定義市町村の区域に係る事務の処理の開始の公示とは、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第7条に定められた規定で、「令第五条第七項(令第六条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第7条(市町村の区域に係る事務の処理の開始の公示)は、日本の特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第7条の条文原文は「令第五条第七項(令第六条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
  3. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則の公布日は昭和26年7月13日です。
  4. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第7条の前の条は特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000011010
  • 本サイト収録特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000011010/7

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