人事院規則九―五(給与簿) 第1条(総則)
法第六十八条の規定による給与簿は、勤務時間報告書、職員別給与簿及び基準給与簿から成るものとする。
この条文の基本情報
総則とは何ですか?
定義総則とは、人事院規則九―五(給与簿)第1条に定められた規定で、「法第六十八条の規定による給与簿は、勤務時間報告書、職員別給与簿及び基準給与簿から成るものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―五(給与簿)第1条(総則)は、日本の人事院規則九―五(給与簿)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―五(給与簿)第1条の条文原文は「法第六十八条の規定による給与簿は、勤務時間報告書、職員別給与簿及び基準給与簿から成るものとする。」で始まります。
- 人事院規則九―五(給与簿)の公布日は昭和26年11月30日です。
- 人事院規則九―五(給与簿)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―五(給与簿)第1条の次の条は人事院規則九―五(給与簿)第2条です。
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- 正式書式
人事院規則九―五(給与簿)(昭和二十六年人事院規則九―五)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326RJNJ09005000 - 本サイト収録
人事院規則九―五(給与簿)(昭和二十六年人事院規則九―五)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326RJNJ09005000/1
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