受講中の講座ブックマーク無料で登録

人事院規則九―五(給与簿) 第2条(勤務時間報告書)

勤務時間報告書は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条に定める課又はこれに準ずる組織の単位(以下「課係等」という。)別に、月(月二回に支給するときは、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間。以下「給与期間」という。)ごとに作成する。

この条文の基本情報

勤務時間報告書とは何ですか?

定義勤務時間報告書とは、人事院規則九―五(給与簿)第2条に定められた規定で、「勤務時間報告書は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条に定める課又はこれに準ずる組織の単位(以下「課係等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―五(給与簿)第2条(勤務時間報告書)は、日本の人事院規則九―五(給与簿)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―五(給与簿)第2条の条文原文は「勤務時間報告書は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条に定める課又はこれに準ずる組織の単位(以下「課係等」という。」で始まります。
  3. 人事院規則九―五(給与簿)の公布日は昭和26年11月30日です。
  4. 人事院規則九―五(給与簿)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―五(給与簿)第2条の前の条は人事院規則九―五(給与簿)第1条です。
  6. 人事院規則九―五(給与簿)第2条の次の条は人事院規則九―五(給与簿)第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―五(給与簿)(昭和二十六年人事院規則九―五)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326RJNJ09005000
  • 本サイト収録人事院規則九―五(給与簿)(昭和二十六年人事院規則九―五)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326RJNJ09005000/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

人事院規則九―五(給与簿)の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›