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人事院規則九―五(給与簿) 第3条

  1. 勤務時間報告書には、課係等の長が指名した者(以下「勤務時間管理員」という。)が、各職員につきその勤務時間を管理するため作成する記録(以下「出勤簿」という。)及びその他事務総長が定める記録に基づいて次に掲げる事項を記入するものとする。
  2. 一超過勤務、超勤代休時間、超勤代休時間にした勤務、休日給の支給される日の勤務及び夜間勤務の時間並びに宿日直勤務の支給額区分別の回数(規則九―一五(宿日直手当)第一条第三号に掲げる勤務及び同条第四号に掲げる勤務のうち同条第三号に掲げる勤務と同様の勤務については勤務日数)
  3. 二管理職員特別勤務手当の計算上必要な事項
  4. 三給与法第十五条の規定その他法令の規定により給与が減額される時間
  5. 四特殊勤務手当の計算上必要な事項
  6. 五国際平和協力手当の計算上必要な事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―五(給与簿)第3条は、日本の人事院規則九―五(給与簿)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―五(給与簿)第3条の条文原文は「勤務時間報告書には、課係等の長が指名した者(以下「勤務時間管理員」という。」で始まります。
  3. 人事院規則九―五(給与簿)の公布日は昭和26年11月30日です。
  4. 人事院規則九―五(給与簿)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―五(給与簿)第3条の前の条は人事院規則九―五(給与簿)第2条です。
  6. 人事院規則九―五(給与簿)第3条の次の条は人事院規則九―五(給与簿)第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―五(給与簿)(昭和二十六年人事院規則九―五)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326RJNJ09005000
  • 本サイト収録人事院規則九―五(給与簿)(昭和二十六年人事院規則九―五)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326RJNJ09005000/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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