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人事院規則九―五(給与簿) 第4条

勤務時間管理員は、各給与期間の終了後すみやかに前条に掲げる事項を勤務時間報告書に記入し、その課係等の長の証明を得て、各庁の長(給与法第七条に定める各庁の長をいう。以下同じ。)又はその委任を受けた者の指名する給与の事務を担当する者(以下「給与事務担当者」という。)にこれを送付しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―五(給与簿)第4条は、日本の人事院規則九―五(給与簿)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―五(給与簿)第4条の条文原文は「勤務時間管理員は、各給与期間の終了後すみやかに前条に掲げる事項を勤務時間報告書に記入し、その課係等の長の証明を得て、各庁の長(給与法第七条に定める各庁の長をいう…」で始まります。
  3. 人事院規則九―五(給与簿)の公布日は昭和26年11月30日です。
  4. 人事院規則九―五(給与簿)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―五(給与簿)第4条の前の条は人事院規則九―五(給与簿)第3条です。
  6. 人事院規則九―五(給与簿)第4条の次の条は人事院規則九―五(給与簿)第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―五(給与簿)(昭和二十六年人事院規則九―五)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326RJNJ09005000
  • 本サイト収録人事院規則九―五(給与簿)(昭和二十六年人事院規則九―五)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326RJNJ09005000/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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