人事院規則九―五(給与簿) 第12条(雑則)
俸給、手当その他の給与は、各給与期間につき基準給与簿に基いて支払わなければならない。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、人事院規則九―五(給与簿)第12条に定められた規定で、「俸給、手当その他の給与は、各給与期間につき基準給与簿に基いて支払わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―五(給与簿)第12条(雑則)は、日本の人事院規則九―五(給与簿)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―五(給与簿)第12条の条文原文は「俸給、手当その他の給与は、各給与期間につき基準給与簿に基いて支払わなければならない。」で始まります。
- 人事院規則九―五(給与簿)の公布日は昭和26年11月30日です。
- 人事院規則九―五(給与簿)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―五(給与簿)第12条の前の条は人事院規則九―五(給与簿)第11条です。
- 人事院規則九―五(給与簿)第12条の次の条は人事院規則九―五(給与簿)第13条です。
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- 正式書式
人事院規則九―五(給与簿)(昭和二十六年人事院規則九―五)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326RJNJ09005000 - 本サイト収録
人事院規則九―五(給与簿)(昭和二十六年人事院規則九―五)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326RJNJ09005000/12
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