人事院規則九―五(給与簿) 第13条
職員に給与を支払うに当たつては、基準給与簿に基づいて作成された給与支給明細書を交付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―五(給与簿)第13条は、日本の人事院規則九―五(給与簿)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―五(給与簿)第13条の条文原文は「職員に給与を支払うに当たつては、基準給与簿に基づいて作成された給与支給明細書を交付しなければならない。」で始まります。
- 人事院規則九―五(給与簿)の公布日は昭和26年11月30日です。
- 人事院規則九―五(給与簿)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―五(給与簿)第13条の前の条は人事院規則九―五(給与簿)第12条です。
- 人事院規則九―五(給与簿)第13条の次の条は人事院規則九―五(給与簿)第13条の2です。
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- 正式書式
人事院規則九―五(給与簿)(昭和二十六年人事院規則九―五)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326RJNJ09005000 - 本サイト収録
人事院規則九―五(給与簿)(昭和二十六年人事院規則九―五)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326RJNJ09005000/13
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