人事院規則九―五(給与簿) 第13条の2
- 職員は、給与の支払を受けるときは、規則九―七(俸給等の支給)第一条の三の規定による預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法によつてその支払を受けるときを除き、給与事務担当者の保管する基準給与簿にその受領をしたことを適宜の方法により示さなければならない。この場合において、基準給与簿にその受領をしたことを示すことが困難なとき、又は法律若しくは規則により職員の指定する者に支払うことが認められているときは、それぞれ当該職員又は当該職員の指定する者の受領証をもつてこれに代えることができる。
- 2.振込みの方法によつて給与を支払うときには、給与事務担当者は、当該方法によつて支払う給与の額の振込みに係る文書を基準給与簿に添付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―五(給与簿)第13条の2は、日本の人事院規則九―五(給与簿)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―五(給与簿)第13条の2の条文原文は「職員は、給与の支払を受けるときは、規則九―七(俸給等の支給)第一条の三の規定による預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。」で始まります。
- 人事院規則九―五(給与簿)の公布日は昭和26年11月30日です。
- 人事院規則九―五(給与簿)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―五(給与簿)第13条の2の前の条は人事院規則九―五(給与簿)第13条です。
- 人事院規則九―五(給与簿)第13条の2の次の条は人事院規則九―五(給与簿)第14条です。
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- 正式書式
人事院規則九―五(給与簿)(昭和二十六年人事院規則九―五)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326RJNJ09005000 - 本サイト収録
人事院規則九―五(給与簿)(昭和二十六年人事院規則九―五)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326RJNJ09005000/13_2
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