人事院規則九―五(給与簿) 第14条
規則九―七第四条に規定する請求があつた場合の給与簿の記入方法その他給与簿、出勤簿及び給与支給明細書に関し必要な事項は、事務総長が定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―五(給与簿)第14条は、日本の人事院規則九―五(給与簿)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―五(給与簿)第14条の条文原文は「規則九―七第四条に規定する請求があつた場合の給与簿の記入方法その他給与簿、出勤簿及び給与支給明細書に関し必要な事項は、事務総長が定める。」で始まります。
- 人事院規則九―五(給与簿)の公布日は昭和26年11月30日です。
- 人事院規則九―五(給与簿)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―五(給与簿)第14条の前の条は人事院規則九―五(給与簿)第13条の2です。
- 人事院規則九―五(給与簿)第14条の次の条は人事院規則九―五(給与簿)第15条です。
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- 正式書式
人事院規則九―五(給与簿)(昭和二十六年人事院規則九―五)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326RJNJ09005000 - 本サイト収録
人事院規則九―五(給与簿)(昭和二十六年人事院規則九―五)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326RJNJ09005000/14
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